相続の手順

相続の手順・死亡届

【死亡届の提出】

死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に、医師の死亡診断書を添えて市区町村の役場に死亡届を提出しなければなりません。
また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっています。 生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となりますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう。
死亡届が提出されると戸籍に死亡の記事が記載されます。

【遺言書はあるか?】

死亡届の提出をした後は遺言書の有無を確認しなければなりません。
遺産分割協議が進んでいても、途中で遺言書が見つかった場合には、初めからやり直さなければならなくなってしまいます。 公正証書遺言以外の遺言書がある場合は家庭裁判所の検認が必要ですので、家庭裁判所で検認手続きを行ってください。 そこで遺言の要件を満たしていないと判断されると、無効な遺言となる可能性があります。
公正証書遺言があった場合は検認は必要ありませんので遺言書の内容に従い、相続人を確定させ、財産の調査を行いましょう。

【相続人の確定】

親が莫大な借金を残して亡くなった場合、その配偶者や子供などにその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなってしまいます。
このような場合には相続放棄という手続き方法があります。 相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ると、借金を含め全ての相続を放棄することができます。
また同じように借金などのマイナスの財産は、相続するプラスの財産の範囲内に収まるよう、限定して相続する限定承認という制度もあります。
相続放棄も限定承認もしない場合は、単純承認することとなります。 単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することをいいます。

【相続財産目録の作成】

法定相続人を確定させたら、次に相続財産目録を作成します。
遺産分割協議に備えて相続税の大まかな計算をしてみましょう。 相続財産目録を作成することで、故人にどれほどの財産、借金があったのかを調査し、それにより「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択する判断となるからです。
相続財産目録は特に決まった様式はありませんので、分かりやすいようにまとめましょう。
また、この作成にかかった費用は相続財産からの負担になります。

【遺産分割協議】

財産の調査が終わり、各相続人が「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択した後は、遺産分割協議を始め、遺産分割協議書を作成します。
民法では遺言書がなかった場合のことを想定し、各相続人の遺産割合として法定相続分を定めていますが、必ずしもこれに従う必要はありません。
また金銭だけの遺産であれば法定相続分の割合で遺産分割することが簡単ですが、実際には、不動産などの遺産が含まれている場合がほとんどで、結局は遺産分割協議によって、法定相続分に近い内容にすることが必要になってくるのです。
遺言書が見つかった場合には原則的に遺言書通りに遺産分割が行われますので、遺産分割協議は特に必要ない場合もあります。