各種手続き

遺産

【名義変更】

被相続人が亡くなられた場合、社会保険、年金、預貯金、不動産、株式などの名義変更が必要になります。
ここではその名義変更手続きをまとめています。

【社会保険・年金の手続き】

被相続人が亡くなられた場合、社会保険、年金の資格喪失手続を5日以内に行わなければなりません。

【銀行預金の名義変更】

預貯金は、被相続人が亡くなった時点で相続人全員の共有財産となりますので、各相続人は勝手に引き出したりすることが出来なくなります。 銀行も預金者が死亡したことを知った時点で預貯金口座の凍結を行いますので、相続人は名義変更の手続きを行わなければなりません。

【不動産の所有権移転登記】

遺産分割がまとまったら不動産の名義変更、「不動産の所有権移転登記」をします。 所有権移転登記は不動産のある地方法務局に所有権移転登記を申請することになります。

【株式の名義変更】

故人が上場株式を所有していた場合、相続人に名義変更をしなければなりません。
上場株式の名義変更は株式を発行している会社での手続きではなく、取引口座の銀行(証券会社)での手続きを行った後、株式の名義変更を行います。

【生命保険金の請求方法】

被相続人が生命保険に加入していた場合は、死亡保険金の受取人に指定されている者が保険会社に保険金を請求することとなります。 また生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は、相続財産には含まれませんので、全額が受取人の財産となります。

【準確定申告】

被相続人が死亡した場合、故人は確定申告が出来ませんので、代わりに相続人が確定申告をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
1月1日~死亡した日までの所得を相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行うこととなっています。 相続人が1人しかいない場合はその相続人が行うこととなりますが、2人以上いる場合は原則的に、各相続人が連署により準確定申告書を提出します。